
電子帳簿保存法改正&インボイス制度対策セミナー開催
12/23(木)10:00~11:30 <富山中央会様支援事業>
※電子帳簿保存法は、2年間猶予とはいえR4.1.1以降改正、インボイス制度はR5.3.31までに登録番号申請が必要。
・部署担当がネットで備品発注した場合の対応は、電子帳簿の保存法だけに留まらず、インボイス制度にも関与。しいては、社内体制の取り決めの検討にまで及ぶと奥が深かった。
・インボイス制度の適格事業者登録は既に出来るし、直ぐに記載も可能。各発行帳簿への印字準備も必要。取引先が登録事業者であるかの確認、業者の選定も必要。早めの対応が必要ですね。
・組合自体は、登録すれば良いのか否か?
解り易くご説明頂きました。ありがとうございました。