中小企業団地運営協議会事務局代表者会議に出席。
【テーマ】下請けガイドラインについて
【講 師】 柴垣 直哉弁護士(セントラル法律事務所)
下請代金支払遅延等防止法(下請法)の対象事業者となる要件、消費税転嫁対策特別措置法との対象の相違点、下請法に関する留意すべき違反行為事例等について、ケーススタディを交えて解説いただきました。下請け事業者の利益(経済的利益)を保護する事が目的なので、それに準じたお願いや申請をする必要があるそうです。
(画像は、富山県中小企業団体中央会さまFBページより抜粋)
コメントをお書きください